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規約

高松国際ピアノコンクール組織委員会 規約

第1章 総則

第1条(名称)

この団体は「高松国際ピアノコンクール組織委員会」という。(以下「組織委員会」という)

第2条(所在地)

組織委員会は主たる事務所を香川県高松市亀井町4番地12 セントラルビル別館 3階に置く。

第3条(目的)

組織委員会は、世界の優れた音楽家と触れ合う場を設けることにより、音楽を愛する若者を始め多くの青少年が、自己の成長に向けた“夢”と“目標”をはぐくむ機会を与えるとともに、香川に新しい音楽文化を構築することを目指し、あわせて四国の新しい都市型情報発信拠点としてのサンポート高松を世界に向けて発信することを目的とする。

第4条(事業)

  1. 組織委員会は前条の目的を実現するため高松国際ピアノコンクールを開催する。
  2. 高松国際ピアノコンクールは原則として4年毎に開催する。

第5条 (組織)

  1. 組織委員会は前2条の目的及び事業に賛同した有志によって構成する。
  2. 組織委員会には統括委員会、運営委員会、審査員会、音楽委員会及び事務局を設ける。

第2章 意思決定機関

第6条(統括委員会)

統括委員会はこの団体の最高の意思決定機関とし、委員の定数、選任、決議事項及び決議方法等は次のとおりとする。

  1. 統括委員会の定数は5名以上10名以内とする。
  2. 統括委員の選任及び退任は統括委員会に諮る。
  3. 意思決定は過半数の委員の賛成によって決する。
  4. 決議事項
    組織委員会の規約の制定及び改定
    高松国際ピアノコンクールの開催内容、開催時期、事業予算等
    事業報告、収支決算の承認及び剰余金又は欠損金の処理
    運営委員長、審査員長、音楽委員長及び事務局長の選任
    運営委員長、審査員長、音楽委員長に事故あるときの、運営委員長代行、審査員長代行、音楽委員長代行の選任
    監事の選任
    事業目的の変更および解散
    その他前各号に準ずる重要事項 

第7条(統括委員会会長)

  1. 統括委員の中から互選により会長を選任する。
  2. 会長は統括委員会を代表するとともに、組織委員会を代表し、その業務を統括する。
  3. 会長は前条の決議事項を決議するため統括委員会を召集する。
  4. 会長は統括委員会の議長を務める。
  5. 会長に事故あるときは、統括委員の中から互選により会長代行を選任し、その職務を代行する。
  6. 会長は必要に応じて副会長を置くことが出来る。
  7. 会長は必要に応じて顧問を置くことが出来る。

第3章 運営組織

第8条(審査員長)

  1. 統括委員会より選任された審査員長は、審査員会を代表しその業務を統括する。
  2. 審査員長は必要に応じて副審査員長を置くことができる。

第9条(審査員会)

  1. 統括委員会はコンクールの音楽に関する専門的事項の企画及び審査のために審査員会を設ける。
  2. 審査員会は、審査員団、予備審査員会、本選審査員会より構成される。
    (1) 審査員団
    審査員団は、コンクールの音楽に関する専門的事項の企画を行う。
    審査員団は、必要に応じて運営委員会と協議し、本事業に関する審査規定の制定、審査員の人選、開催要項など、音楽に関する専門的事項について審議し、統括委員会に諮る。
    審査員長は審査員団を選任し、統括委員会に諮る。
    審査員団は、3名以上6名以内で構成する。
    審査員団の任期は、原則として4年とする。但し、補欠又は増員により選任された審査員団の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。審査員団は、再任を妨げない。 
    (2) 予備審査員会
    予備審査員会は、コンクールの予備審査を実施する。
    審査員長は予備審査員を選任し、統括委員会に諮る。
    予備審査員は、3名以上6名以内で構成する。
    予備審査員の任期は、原則として4年とする。但し、補欠又は増員により選任された予備審査員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。予備審査員は、再任を妨げない。
    (3) 本選審査員会
    本選審査員会は、コンクールの予選から本選審査を実施する。
    審査員長は、本選審査員(以下審査員)を選任し、統括委員会に諮る。
    審査員は9名以上とし、数カ国を代表するメンバーで構成するものとし、過半数は外国人審査員とする
    審査員の任期は、原則として4年とする。但し、補欠又は増員により選任された審査員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。審査員は、再任を妨げない。

第10条(運営委員会)

  1. 統括委員会はコンクールの企画及び運営のため、運営委員会を設ける。
  2. 統括委員会により選任された運営委員長は運営委員会を代表する。
  3. 運営委員長は統括委員会の推薦を経て運営委員を選任する。
  4. 運営委員会は、8名以上15名以内で構成する。
  5. 運営委員会は、統括委員会の諮問に応じ、本事業に関する規程の作成のほか、企画及び運営全般について審議し、決定する。
  6. 運営委員の任期は、原則として4年とする。但し、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    委員は、再任を妨げない。
  7. 運営委員会の担当業務事項について、運営委員会が決定することができないときは、会長の裁決により決定する。

第11条(音楽委員会)

  1. 統括委員会はコンクールを円滑に実施し、音楽の専門的な事項を協議するために音楽の専門家からなる音楽委員会を設ける。
  2. 統括委員会により選任された音楽委員長は、音楽委員会を代表する。
  3. 音楽委員長は、統括委員会の推薦を経て音楽委員を選任する。
  4. 音楽委員会は、8名以上30名以内で構成する。
  5. 音楽委員長は、運営委員長及び審査員団と協力して音楽委員会を運営する。
  6. 音楽委員会は、運営委員会及び審査員団の諮問に応じ、本事業を円滑に実施するための専門的な事項について審議するとともにコンクールの広報活動を行う。
  7. 音楽委員の任期は、原則として4年とする。但し、補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    委員は、再任を妨げない。
  8. 音楽委員長は必要に応じて委員会の中に顧問を置くことが出来る。
  9. 音楽委員長は必要に応じて部会を置くことが出来る。

第4章 事務局

第12条(事務局)

  1. 統括委員会で決定した事業を行うにあたり、実務を担当する事務局を設置する。
  2. 統括委員会により選任された事務局長は、事務局を代表し、事務を統括する。
  3. 事務局長は必要に応じて事務局次長を任命することができる。
    事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
  4. 事務局は次の業務を行う。
    (1) 組織委員会の事業について関係機関との折衝および報告。
    (2) 統括委員会で決定した計画に基づき、運営委員会、審査員団並びに音楽委員会において決定した事項の推進と、統括委員会への報告。
    (3) 会計ならびに総務事項全般を行う。会計については、別に定める会計規則に従う。
  5. 本事務局の実務のサポートを外部に委託することができる。この業務委託については統括委員会会長の承認を必要とする。

第5章 監事

第13条(監事)

  1. 監事は次に掲げる業務をおこなう。
    (1) 組織委員会の業務の執行状況を監査する。
    (2) 組織委員会の財産状況を監査する。
    (3) 前1項及び2項の監査の結果を統括委員会会長に報告する。
  2. 監事の任期は4年とする。但し再任を妨げない。
    但し監事は運営委員を兼務することはできない。

第6章 資産及び会計

第14条(資産の構成)

  1. 組織委員会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1財産目録に記載された財産
    (2寄付金品
    (3助成金
    (4事業に伴う収入
    (5) 財産から生じる収入

第15条(資産の管理)

  1. 組織委員会の資産は会長が管理し、その方法は統括委員会の決議を経て、会長が別に定める。
  2. 組織委員会の経費は資産をもって支弁する。

第16条(収支予算及び決算)

  1. 組織委員会の事業計画及び収支予算は、高松国際ピアノコンクールを4年に1度開催することから、開催時毎の事業計画及び収支予算を統括委員会において決定する。但し第17条の事業年度ごとの収支決算を行う。
  2. 事業年度毎の剰余金又は欠損金の処理については統括委員会で決定する。

第17条(事業年度)

組織委員会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。
但し第9期は平成23年4月1日に始まり同年9月30日に終わる。

第7章 目的の変更及び解散

第18条(事業目的の変更)

事業目的の変更
組織委員会の事業目的に賛同して公的機関・法人・個人より広く経済的支援をいただくので、統括委員会において目的の変更を行う決定がされた場合、関係機関への届け出と、公告を行う。公告は適宜の方法による。

第19条(解散)

解散

  1. 組織委員会は次に掲げる事由により解散する。
    (1所期の目的と事業が達成され、次回開催が必要でなくなったとき。
    (2その他の事由で、次回開催が不可能となった場合
    いずれの場合も次回のコンクールの開催要項ならびに募金趣意書が発表された以降の解散はできない。
  2. 解散の決定は、統括委員会において3分の2以上の決議を必要とする。
  3. 解散にともなう剰余金若しくは欠損金の処理については統括委員会において決定する。
  4. 統括委員会において解散の決定がされた場合、関係機関への届け出と、公告を行う。公告は適宜の方法による。

(付則)

  1. 本規約は統括委員会における決定の日から実施する。
  2. 平成31年2月6日現在の統括委員の氏名は次の通りである。
    会 長  綾田裕次郎
    委 員  朝倉 一
    〃  泉 雅文
    〃  立石真弓
    〃  千葉 昭
    〃  中條博之
    〃  佃 昌道
    〃  村山昇作

規約の制定及び改定

平成15年12月15日  本規約制定 
平成17年 3月18日  改定
平成19年12月 1日  改定
平成20年 8月 1日  改定
平成21年12月10日  改定
平成22年12月14日  改定
平成23年 8月15日  改定
平成24年12月25日  改定
平成25年 9月26日  改定
平成26年 9月24日  改定
平成27年12月 2日  改定
平成28年12月12日  改定
平成29年 6月28日  改定
平成30年11月 5日  改定
平成31年 2月 6日  改定

第4回TIPC 出場者一覧と審査結果 List of Contestants and Results

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