第1章 総則
(名称)
第1条
- この団体は「高松国際ピアノコンクール組織委員会」という。(以下「組織委員会」という)
(所在地)
第2条
- 組織委員会は主たる事務所を香川県高松市亀井町4番地12 セントラルビル別館3階 中室に置く。
(目的)
第3条
- 組織委員会は、世界の優れた音楽家と触れ合う場を設けることにより、音楽を愛する若者を始め多くの青少年が、自己の成長に向けた“夢”と“目標”を育む機会を与えるとともに、香川に新しい音楽文化を構築することを目指し、あわせて四国の新しい都市型情報発信拠点としてのサンポート高松を世界に向けて発信することを目的とする。
(事業)
第4条
- 組織委員会は前条の目的を実現するため高松国際ピアノコンクールを開催する。
- 高松国際ピアノコンクールは原則として4年毎に開催する。
(組織)
第5条
- 組織委員会は前2条の目的及び事業に賛同した有志によって構成する。
- 組織委員会には統括委員会、運営委員会、音楽委員会、音楽監督及び事務局を設ける。
第2章 意思決定機関
(統括委員会)
第6条
- 統括委員会はこの団体の最高の意思決定機関とし、委員の定数、選任、決議事項及び決議方法等は次のとおりとする。
(1)統括委員会の定数は5名以上10名以内とする。
(2)統括委員の選任及び退任は統括委員会に諮る。
(3)意思決定は過半数の委員の賛成によって決する。
(4)決議事項
①組織委員会の規約の制定及び改定
②高松国際ピアノコンクールの開催内容、開催時期、事業予算等
③事業報告、収支決算の承認及び剰余金又は欠損金の処理
④運営委員長、音楽委員長、音楽監督及び事務局長の選任
⑤監事の選任、但し監事は運営委員を兼務することはできない。
⑥事業目的の変更および解散
⑦その他前各号に準ずる重要事項
(統括委員会会長)
第7条
- 統括委員の中から互選により会長及び副会長を選任する。
- 会長は統括委員会を代表するとともに、組織委員会を代表し、その業務を統括する。
- 会長は前条の決議事項を決議するため統括委員会を召集する。
- 会長は統括委員会の議長を務める。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 会長は必要に応じて顧問を置くことが出来る。
第3章 運営組織
(運営委員会)
第8条
- 統括委員会はコンクールの企画及び運営のため、運営委員会を設ける。
- 統括委員会により選任された運営委員長は運営委員会を代表する。
- 運営委員長は統括委員会の推薦を経て運営委員を選任する。
- 運営委員会は、8名以上15名以内で構成する。
- 運営委員会は、統括委員会の諮問に応じ、本事業に関する規程の作成のほか、企画及び運営全般について審議し、決定する。
- 運営委員の任期は、原則として4年とする。但し、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
委員は、再任を妨げない。
- 運営委員会の担当業務事項について、運営委員会が決定することができないときは、会長の裁決により決定する。
(音楽委員会)
第9条
- 統括委員会はコンクールの音楽に関する専門的な事項を協議するため音楽委員会を設ける。
- 統括委員会により選任された音楽委員長は、音楽委員会を代表する。
- 音楽委員長は音楽関係者の中から、統括委員会の推薦を経て音楽委員を選任する。
- 音楽委員会は、8名以上15名以内で構成する。
- 音楽委員長は、音楽監督と協力して音楽委員会を運営する。
- 音楽委員会は、統括委員会の諮問に応じ、本事業開催についての専門的な事項について審議する。
- 前項の審議にあたっては、運営委員会と協議し、協議結果を統括委員会に諮り決定する。
- 音楽委員の任期は、原則として4年とする。但し、補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
委員は、再任を妨げない。
- 音楽委員長は必要に応じて委員会の中に顧問を置くことが出来る。
- 音楽委員長は必要に応じて部会を置くことが出来る。
第4章 音楽監督
(音楽監督)
第10条
- 音楽監督は次に掲げる業務をおこなう。
(1)本事業開催について、統括委員会の要請に基づき、審査員の人選をはじめ専門的な事項について、音楽委員会に提案する。
(2)音楽委員会の円滑な運営に協力する。
- 音楽監督の任期は、原則として4年とする。但し、欠員により選任された音楽監督の任期は、前任者の残任期間とする。
音楽監督は、再任を妨げない。
第5章 事務局
(事務局)
第11条
- 統括委員会で決定した事業を行うにあたり、実務を担当する事務局を設置する。
- 統括委員会により選任された事務局長は、事務局を代表し、事務を統括する。
- 事務局長は必要に応じて事務局次長を任命することができる。
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 事務局は次の業務を行う。
(1)組織委員会の事業について関係機関との折衝および報告。
(2)統括委員会で決定した計画に基づき、運営委員会並びに音楽委員会において決定した事項の推進と、統括委員会への報告。
(3)会計ならびに総務事項全般を行う。会計については、別に定める会計規則に従う。
- 本事務局の実務のサポートを外部に委託することができる。この業務委託については統括委員会会長の承認を必要とする。
第6章 監事
(監事)
第12条
- 監事は次に掲げる業務をおこなう。
(1)組織委員会の業務の執行状況を監査する。
(2)組織委員会の財産状況を監査する。
(3)前1項及び2項の監査の結果を統括委員会会長に報告する。
- 監事の任期は4年とする。但し再任を妨げない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第13条
- 組織委員会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)寄付金品
(3)助成金
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生じる収入
(資産の管理)
第14条
- 組織委員会の資産は会長が管理し、その方法は統括委員会の決議を経て、会長が別に定める。
- 組織委員会の経費は資産をもって支弁する。
(収支予算及び決算)
第15条
- 組織委員会の事業計画及び収支予算は、高松国際ピアノコンクールを4年に1度開催することから、開催時毎の事業計画及び収支予算を統括委員会において決定する。但し第14条の事業年度ごとの収支決算を行う。
- 事業年度毎の剰余金又は欠損金の処理については統括委員会で決定する。
(事業年度)
第16条
- 組織委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第8章 目的の変更及び解散
(事業目的の変更)
第17条
- 事業目的の変更
組織委員会の事業目的に賛同して公的機関・法人・個人より広く経済的支援をいただくので、統括委員会において目的の変更を行う決定がされた場合、関係機関への届け出と、公告を行う。公告は適宜の方法による。
(解散)
第18条
- 解散
組織委員会は次に掲げる事由により解散する。
(1)所期の目的と事業が達成され、次回開催が必要でなくなったとき。
(2)その他の事由で、次回開催が不可能となった場合
いずれの場合も次回のコンクールの開催要項ならびに募金趣意書が発表された以降の解散はできない。
- 解散の決定は、統括委員会において3分の2以上の決議を必要とする。
- 解散にともなう剰余金若しくは欠損金の処理については統括委員会において決定する。
- 統括委員会において解散の決定がされた場合、関係機関への届け出と、公告を行う。公告は適宜の方法による。
(付則)
- 本規約は統括委員会における決定の日から実施する。
- 平成21年 7月 1日現在の統括委員の氏名は次の通りである。
会 長 |
綾田 修作 |
副会長 |
佐渡 正明 |
委 員 |
池田 守男 |
|
梅原 利之 |
|
大西 淳 |
|
中條 安雄 |
|
三浦 和夫 |
|
村山 昇作 |
規約の制定及び改定
平成15年12月15日 本規約制定
平成17年 3月18日 改定
平成19年12月 1日 改定
平成20年 8月 1日 改定
平成21年 7月 1日 改定
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