目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 出場申込み、予備審査(第11条~第13条)
第3章 コンクール(第14条~第18条)
第4章 賞(第19条~第22条)
第5章 雑則(第23条~第26条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条
- 本コンクールの名称を第2回高松国際ピアノコンクールとし、国際的名称を The 2nd Takamatsu International Piano
Competition、略称をTIPCとする。
(目的)
第2条
- 第2回高松国際ピアノコンクールは、世界の一流の音楽家と触れ合う場を創造し、香川の伝統文化の上に新しい音楽文化の構築を目指し、若者が自己の成長に向けた“夢”と“目標”を育む好機を与え、あわせて四国の新しい都市型情報発信拠点としてのサンポート高松を世界に発信するために開催する。
(主催者及び事務局)
第3条
- 第2回高松国際ピアノコンクール(以下「コンクール」という。)は、高松国際ピアノコンクール組織委員会(以下「本組織」という。)主催により行う。
- コンクールの事務局は、香川県高松市亀井町4番地12 セントラルビル別館 3階 中室 に置く。
(出場資格)
第4条
- コンクールの参加資格は、1970年1月1日以降の出生、国籍は問わないものとする。
(開催部門、構成、場所及び期間)
第5条
- コンクールはピアノ部門で行う。
- コンクールは、予備審査、予選(第一次審査、第二次審査、第三次審査)および本選の各審査段階で構成する。
- コンクールは、高松で開催し、開催期間は次のとおりとする。
(1) 参加受付期間 2009年4月1日から9月15日まで(当日消印有効)
(2) 予備審査(参加者より提出された書類及び録音CD等による審査)
審査日 2009年12月に実施。
結果通知を 2009年12月中旬に参加者全員に発送する。
(3) 予選(第一次審査・第二次審査・第三次審査)及び本選開催日
2010年3月17日から3月27日まで
(4) コンクールの表彰式と入賞者による演奏
2010年3月28日
(楽 器)
第6条
- 楽器は主催者が用意する。
(審査員)
第7条
- 本組織統括委員会会長(以下、会長という)は、コンクールの審査を行うため、審査員を委嘱する。
- 審査員は、審査に際し、常に公平な評価をしなければならない。
- 審査員は、出場者のうち過去2年以内に自己に師事したことのある者については、審査を行うことができない。
- 審査員は、前項の規定による場合を除き、コンクールについてはその担当する審査段階の全出場者の演奏全部について審査を行い、評価しなければならない。
- 第3項の規定による場合を除き、審査員が演奏の一部について審査を欠席したときは、当該欠席した演奏の属する審査段階について当該審査員が行った評価は、無効とする。
(審査員会及び審査員団)
第8条
- 審査員により審査員会を組織する。
- 審査員会には審査員長及び審査副員長2名を置く。審査員長は、審査員のうちから選任し、審査副員長は、審査員長が審査員のうちから選任する。
- 予備審査は、審査員及び音楽監督で構成する3名以上の審査員団により行う。
- コンクールは、11名もしくは、13名の審査員で構成する審査員会により審査する。
- 本選の審査員会は、数カ国を代表するメンバーで構成され、外国審査員が過半数を占める。
- コンクールにおける各審査員による評価は、一般に公表される。ただし、公表にあたっては、当該評価を行った審査員が識別されないよう配慮される。
- 審査員とコンクールの出場者は、コンクールの期間中は、接触してはならない。ただし、各審査段階においてこれを通過できなかった出場者の当該通過できなかった審査段階以後の期間については、この限りでない。
- 審査員会の会議に立ち会った者は、会議の内容を口外してはならない。
- 審査員会は、第19条の規定による入賞者の順位の決定その他コンクールの賞に関連する事項を審議する。
- 審査員会等の会議の議事は、非公開とする。
- 前各項に定めるもののほか、審査員会等の組織及び運営に関して必要な事項は、運営委員会の委員長が別に定める。
(審議員)
第9条
- 会長は、コンクールの公平な遂行のため、審議員を委嘱する。
- 審議員は、審査が公平に行われるかを判断する。
- 審議員は、コンクールの賞等の遂行に助言できる。
(審議会)
第10条
- 審議員により審議会を組織する。
第2章 出場申込み、予備審査
(申込み手続)
第11条
- コンクールに出場しようとする者は、予備審査に参加するために所定の出場申込書に記入のうえ、次に掲げる書類及び第12条第1項の録音CD等(カセットテープ、MD、DATも可 ※以下録音CD等と省略表記する)を添付し、2009年9月15日までにコンクール事務局に宛て、書留郵便で投函しなければならない。(当日消印有効)
(1)申込日から6箇月以内に撮影された写真2枚
(2)パスポート等の年齢を証明する公式文書(コピー可)
- 会長は、特別な理由があると認める時は、運営委員長の意見を聞いて前項に規定する期日を延長することができる。
- 第1項に規定する期日(前項の規定により期日が延長された場合は、延長された期日)を過ぎて到着した申込書は、一切受け付けない。
- 第1項の規定により送付された書類及び録音CD等は返却しない。
- コンクール事務局は、書類の郵送中の紛失については、その責任を負わない。
(予備審査)
第12条
- 予備審査は、第11条の規定により提出された書類及び課題曲の演奏を録音したCD等によって行う。
- 録音CD等は、2008年9月1日以降に参加者本人が行ったものとし、録音に際していかなる編集も行ってはならない。
- 予備審査の通過の可否は、これを担当する審査員団の評価をもとに音楽委員長が決定し、2009年11月30日までに全ての参加者に結果通知を発送する。
- 予備審査を通過した者(以下、「コンクール出場者」という。)には、第3項の結果通知を発送する際、音楽委員長による抽選に基づいた第一次審査の演奏順とコンクールの詳細及び出場同意書を同封する。
- 同意書の返送をもって出場の確認とする。
- 予備審査の通過者は、40名以内とする。
- 第3項の規定による決定については、いかなる異議及び不服の申立ても許されない。
(コンクール出場料)
第13条
- 前条第3項の規定によりコンクールに出場する者は、コンクール出場料として、日本円で
30,000円を2010年1月15日までにコンクール事務局に支払わなければならない。この場合において、振込手数料は、コンクール出場者が負担する。
- コンクール出場料は、いかなる理由があっても返還しない。
- 運営委員長は、第1項に定める期日までにコンクール出場料が支払われない場合は、コンクールへの出場の承認を取り消すものとする。
第3章 コンクール
(出場登録)
第14条
- コンクール事務局から通知する開会セレモニーへの出席をもってコンクール出場登録とする。
ただし、音楽委員長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(コンクールの演奏)
第15条
- コンクールの各審査段階は、次の各号に掲げる審査段階の種類に応じ、当該各号に定める演奏により行う。
(1)第一次審査 課題曲の演奏
(2)第二次審査 課題曲の演奏
(3)第三次審査 委嘱作品および課題曲の演奏
(4)本 選 課題曲の演奏
- コンクールの課題曲及び演奏曲目の選択の基準は、音楽委員長が別に定める。
- コンクールの演奏順は、第一次審査については音楽委員長が予備審査通過者の抽選を行い、それに基づいて決定する。第二次審査以降は、審査結果発表後、当該審査通過者本人が抽選を行い、それに基づいて音楽委員長が決定する。
- 第3項の規定にかかわらず、審査員長が特に必要と認めるときは、演奏の順序を変更することができる。
- コンクールの演奏に必要なオーケストラは、主催者が準備する。
- コンクールの演奏は、原則として中断されない。ただし、演奏が規定の時間を超えた場合その他審査の妨げとなる特段の事情がある場合には、審査員長は、演奏を中断するよう指示することができる。
- 前項ただし書の規定により指示があった場合は、演奏者は速やかに演奏を中断しなければならない。
- 出場申込書に記載したコンクールの演奏曲目の変更は、2010年2月15日までに文書でコンクール事務局に届け出なければすることができない。変更した演奏曲目を再度変更しようとするときも、同様とする。
(コンクールの審査)
第16条
- コンクールの審査は、審査員会を構成する審査員の演奏に対する評価に基づき、審査員会がコンクールの各審査段階の通過の可否を決定する。
- コンクールの各審査段階の出場者は、第一次審査40名以内、第二次審査20名以内、第三次審査10名以内、本選6名以内とする。
- コンクールの審査に関して、審査員会がこの規約及びこの規約に基づく規程により処理できない問題が生じたときは、音楽委員長が審査員長と協議のうえ、決定する。
- 第1項の評価及び決定並びに前項の決定についてのいかなる異議及び不服の申立ても、受け付けない。
(練習時間)
第17条
- コンクールの期間中において、コンクールの各審査段階の出場者に対し、主催者が無償で提供する練習時間は、次のとおりとする。
(1)2010年3月14日からピアノを備えた部屋を1日につき4時間
(2)第三次審査における事前の小編成オーケストラとの練習の機会はそれぞれ1回とし、原則として第三次審査の練習は40分以内(指揮者との打合わせ時間を含む。)とする。
(3)本選における事前のオーケストラとの練習の機会はそれぞれ1回とし、原則として本選の練習は1時間30分以内(指揮者との打合わせ時間を含む。)とする。
(音楽委員長への委任)
第18条
- 前章及びこの章に定めるもののほか、予備審査から本選の各審査段階の演奏、審査の手続等については、音楽委員長が別に定める。
第4章 賞
(入賞者の決定)
第19条
- 審査員会は、本選出場者の内、1位から3位までの入賞者の順位を決定する。この場合において、審査員会は、空位又は複数の入賞者を同位に決定することができる。
(表彰等)
第20条
- 主催者は、入賞者に対し、その順位に応じて次に掲げる賞金を授与する。
第1位 1,000,000円
第2位 500,000円
第3位 300,000円
- 複数の入賞者が同位にある場合には、当該順位及びその次順位の賞金の合計額を等分にして授与する。
- 第1項及び前項に定める賞のほか、会長は、その他の賞を定めることができる。
- 第1項に定めるもののほか、会長は、このコンクールの趣旨に賛同する団体又は個人から提供された副賞等を別に授与することができる。
- この条の規定により授与される金銭について、日本の法律により税が課される場合において源泉徴収をする必要があるときは、これを控除して交付する。
(1位入賞者に対する副賞)
第21条
- 主催者は、1位入賞者の欧米や日本のオーケストラとの共演及び、ホールでのリサイタルを行う。
- 前項の規定により開催される演奏会に係る交通費及び宿泊費は、主催者が負担する。
- 1位入賞者が、前項の演奏会に出演する以前に日本において演奏会に出演する場合には、コンクール事務局に届け出なければならない。
(1位入賞者記念ガラコンサート)
第22条
- 主催者は、1位入賞者が出演する記念ガラコンサート(以下、本コンサートという)を3年以内に香川で開催する。
- 1位入賞者は、本コンサートの出演に同意しなければならない。
- 本コンサートにおける1位入賞者に対する出演料は、日本円で100,000円とし、交通費及び宿泊費は、主催者が負担する。
- 第20条第5項の規定を、本コンサートの出演料について準用する。
第5章 雑則
(経費の負担)
第23条
予備審査の参加およびコンクールの出場に要する経費の負担区分は,別表のとおりとする。
(隣接著作権等)
第24条
- すべての審査段階、開会式、表彰式、コンクール終了後に行う関連演奏会において作成されるDVD・ビデオテープ・CD等の録音、録画、写真に関し、放送権、配信権、上演権、録音権、録画権、出版権、肖像権、販売等の諸権利は、主催者に帰属する。
- コンクールの各審査段階の出場者は、コンクールの期間中については、コンクールに出演する以外の、いかなる演奏活動も行ってはならない。ただし、各審査段階においてこれを通過できなかった出場者の当該通過できなかった審査段階以後の期間については、この限りでない。
(日本の法律への準拠)
第25条
- この規約に関して発生する問題は、日本語の本規約に基づき、かつ日本の法律に準拠して解決される。
(委任)
第26条
- この規約の実施に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
(実施日)
この開催要項は、2008年9月1日から実施する。
別表(第23条関係)
コンクールの出場に要する経費の負担区分
負担の内容
○コンクール出場者の高松への往復交通費
国内在住者・・・コンクール出場者の負担とする。
国外在住者・・・日本円で100,000円を限度として、主催者が地域ごとに定める額の交通費を補助する。(国外在住の日本人は国外在住証明などを提出すること)
○コンクール出場者の高松での移動
コンクール会場と宿泊先(主催者が指定した宿泊施設に限る)の送迎については、交通手段を無償で提供する。
○コンクール出場者の滞在費
出場者の滞在費については、開催日の3日前(2010年3月14日(日))から下記の期日まで、主催者が指定した宿泊施設に限り、主催者がその宿泊費のみを負担する。
これ以外の滞在費(飲食費・通信費等)は全て出場者本人が負担する。
● 第一次審査出場者 : 第一次審査終了の翌朝まで
● 第二次審査出場者 : 第二次審査終了の翌朝まで
● 第三次審査出場者 : 第三次審査終了の翌朝まで
● 本 選 出 場 者 : 本選終了の翌々朝まで
備考
- 主催者は、この表にあげるもののほか、コンクールの出場により必要となるパスポート、ヴィザ等の取得費用その他の経費は一切負担しない。
- コンクール出場者が家族等を同伴する場合においては、これらの者の宿泊施設、交通機関の確保は自己の責任において行わなければならない。
- 審査終了後のホームステイ希望者には、ホストファミリーを紹介する。
以上の、第2回高松国際ピアノコンクール開催要項を承認する。
2009年7月1日 高松国際ピアノコンクール組織委員会
統括委員会 |
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会長 |
綾田 修作 |
株式会社百十四銀行 相談役 |
副会長 |
佐渡 正明 |
株式会社NTTドコモ 執行役員四国支社長 |
委員 |
池田 守男 |
株式会社資生堂 相談役 |
梅原 利之 |
四国旅客鉄道株式会社 相談役 |
大西 淳 |
四国電力株式会社 相談役 |
中條 安雄 |
香川證券株式会社 代表取締役社長 |
三浦 和夫 |
香川大学 名誉教授
高松大学・高松短期大学 名誉学長 |
村山 昇作 |
帝國製薬株式会社 代表取締役社長 |
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